![]()
1.協会は、公共嘱託登記を受託処理できる唯一の公益法人です。
公共嘱託登記手続きを、公益法人組織として受託処理できるのは、公嘱協会以外にはありません。
協会の設立についてはの拝啓と趣旨を十分にご理解いただき、積極的にご活用下さいますようお願いいたします。
2.協会は、公嘱登記手続きを適正かつ迅速に処理します。
社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、官公署が公共事業に関して行う公共用地の取得等に伴う大量の不動産等の表示に関する登記の嘱託手続きを、適切かつ迅速に実施するための専門機関です。
3.協会は、地籍調査事業のお手伝いをします。
第5次国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査事業(外注型)の実施にあたり専門技術者として事業の促進に協力いたします。
4.協会は、土地家屋調査士の専門家集団です。
業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業の速やかな安定がもたらされるものと確信いたしております。業務は、速やかな安定がもたらされるものと確信いたしております。
5.協会は、不動産の現況の明確化に寄与します。
調査・測量の成果は、法務局において保存され、公示されますので、不動産の状況を明確にする要件を具備する必要があります。
協会は、その目的に十分対応して適正に処理いたします。
6.協会は、全国のDID(人工集中地区)の地籍整備の推進をお手伝いしています。
平成15年6月26日の都市再生本部「民活かつと各省連携による地籍整備の推進」に基づき、都市部における地籍整備の推進を目的とする「都市再生街区基本調査」に、専門職能集団として協力しています。